ファンクラブ会員個人情報保護規程
本規程は、公益社団法人青年会議所が設置する鯖江ファンクラブ実行委員会(以下「当実行委員会」という。)が、ファンクラブの運営に関連して取得し、利用し、保管する会員等の個人情報を適正に取り扱うことにより、本人の権利利益を保護するとともに、ファンクラブ運営の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
第2条(定義)
本規程における用語の意義は、個人情報の保護に関する法律の定めるところによる。
2 「会員等」とは、入会申込者、会員、退会者、イベント参加申込者、問い合わせを行った者その他ファンクラブ運営に関連して個人情報を提供した者をいう。
第3条(運営主体)
本ファンクラブは、公益社団法人青年会議所が設置する当実行委員会が運営する。
2 当実行委員会は、ファンクラブ運営に関して取得する個人情報を、本規程に従い適正に取り扱うものとする。
3 公益社団法人鯖江青年会議所は、当実行委員会による個人情報の取扱いについて、必要に応じて監督し、支援することができる。
第4条(取得する個人情報)
当実行委員会は、次に掲げる個人情報を、利用目的の達成に必要な範囲で取得する。
1. 氏名
2. 生年月日
3. 住所
4. 電話番号
5. メールアドレスその他連絡先
6. その他、ファンクラブの運営上必要な情報
第5条(利用目的)
取得した個人情報は、次の目的の範囲内で利用する。
1. 入会申込みの受付、審査、登録及び会員管理のため
2. 会員証、会員向け案内、配布物等の発行又は送付のため
3. 例会、事業、イベントその他ファンクラブ関連企画の案内、運営及び参加確認のため
4. メール、郵送、SNSその他の方法による連絡及び情報提供のため
5. 問い合わせ、相談、苦情等への対応のため
6. 運営改善のための利用状況把握及び分析のため
7. 不正利用防止、トラブル対応その他ファンクラブの適正運営のため
8. 法令又は行政上の要請に基づく対応のため
第6条(取得方法)
個人情報は、次の方法により、適法かつ公正な手段で取得する。
1. Webフォーム、電子メール、SNSメッセージその他電磁的方法
2. 紙の申込書、アンケート、届出書等
3. イベント受付、電話等
4. その他本人から適法に提供を受ける方法
2 個人情報を取得するに当たっては、あらかじめ利用目的を本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
第7条(利用目的の変更)
利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとし、変更した場合は、本人に通知し、又は公表するものとする。
第8条(個人情報管理責任者)
当実行委員会は、ファンクラブに関する個人情報の適正管理を行うため、個人情報管理責任者を置く。
2 個人情報管理責任者は、実行委員長をもって充てる。
3 個人情報管理責任者は、個人情報の取得、利用、保管、削除、事故対応その他必要な事項を統括する。
第9条(安全管理措置)
当実行委員会は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の安全管理のため、組織の規模及び取扱状況に応じ、次の措置を講ずる。
1. 個人情報を取り扱う者を必要最小限に限定すること
2. 個人情報を含む書類、名簿、記録媒体等を施錠保管し、又はこれに準ずる方法で管理すること
3. 個人情報を含むデータの送信又は共有は、必要な範囲に限ること
4. 不要となった個人情報は、復元困難な方法で削除又は廃棄すること
5. 個人情報を取り扱う者に対し、必要な注意喚起及び教育を行うこと
6. 退任、退会、担当変更その他により取扱権限が不要となった者のアクセス権限を速やかに見直すこと
第10条(委託)
当実行委員会は、ファンクラブ運営に必要な範囲で、個人情報の取扱いを外部事業者に委託することができる。
2 前項の場合、当実行委員会は、個人情報を適切に取り扱うと認められる委託先を選定し、必要かつ適切な監督を行うものとする。
3 委託先には、業務上必要な範囲を超えて個人情報を利用させてはならない。
第11条(第三者提供)
当実行委員会は、法令で認められる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1. 法令に基づく場合
2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第12条(保有個人データの開示等)
本人又はその代理人から、自己に関する保有個人データについて、利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去又は第三者提供の停止の請求があったときは、法令に従い適切に対応する。
2 前項の請求を受けた場合、当実行委員会は、本人確認又は代理権確認を行うものとする。
3 請求の窓口は、個人情報管理責任者が別に定める。
4 請求に対する回答は、相当期間内に行うものとする。
第13条(漏えい等への対応)
個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事故又はそのおそれが生じた場合、当実行委員会は、速やかに事実関係を確認し、被害拡大防止、原因調査及び再発防止に努めるものとする。
2 前項の場合において、法令上報告又は本人通知が必要となるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知その他必要な対応を行うものとする。
3 事故対応の内容は、必要に応じて記録し、保存するものとする。
第14条(保管期間及び削除)
個人情報は、利用目的の達成に必要な期間及び法令上必要な期間に限り保管する。
2 会員が退会した場合であっても、会費管理、問い合わせ対応、トラブル防止その他正当な目的のために必要な範囲で、一定期間保管することができる。
3 前二項の期間を経過し、保管の必要がなくなった個人情報は、適切な方法により削除又は廃棄する。
第15条(禁止事項)
個人情報を取り扱う者は、次の行為をしてはならない。
1. 業務上必要な範囲を超えて個人情報を閲覧し、利用し、又は第三者に開示すること
2. 個人情報を私的に持ち出し、又は無断で複製すること
3. 個人情報をSNS、私用端末、私的クラウドその他管理困難な方法で保存又は送信すること
4. その他、本人の権利利益を害し、又は当実行委員会若しくは公益社団法人鯖江青年会議所の信用を損なう行為
第16条(相談及び苦情への対応)
当実行委員会は、個人情報の取扱いに関する相談及び苦情に対し、誠実かつ適切に対応するものとする。
第17条(規程の改定)
当実行委員会は、法令の改正、運営実態の変更その他必要がある場合には、本規程を改定することができる。
2 前項により本規程を改定した場合は、会員に対し、相当な方法で周知するものとする。
附則
本規程は、令和8年7月1日から施行する。